「住宅・建築物に係る耐震改修促進税制(所得税・固定資産税)」の創設(4月1日施行)
平成18年1月に国土交通大臣が定めた「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」において、耐震化率を平成27年までに少なくとも9割にすることが目標として設定されました。 この目標を達成するため、平成18年度税制改正において「住宅・建築物に係る耐震改修促進税制」が創設されました。ここでは住宅に係る耐震改修促進税制について紹介します。
1. 所得税額の特別控除
期間
平成18年4月1日〜平成20年12月31日までに耐震改修工事を行った場合
対象
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)に建設された一定区域内(下記参照)の個人住宅
対象区域
「地域住宅特別措置法の地域住宅計画」
「耐震改修促進法の都道府県耐震改修促進計画」
「地方公共団体が地域の安全を確保する見地から住宅の耐震改修について定めた計画」の区画
控除額
耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円を上限)
※耐震改修工事にかかる住宅ローン減税と、重複適用が可能です。
主な要件
1.申請者の居住用の住宅であること
2.昭和56年5月31日以前に建てられ、現行の耐震基準に適合しないもの
3.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
2. 固定資産税額の減額措置
耐震改修工事の完成時期により、下記の期間、固定資産税額が1/2に減額されます。
平成18〜21年=3年間 平成22〜24年=2年間 平成25〜27年=1年間
主な要件
1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
2.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること
3.耐震改修にかかる費用が30万円以上であること
4.改修工事完了後3ヶ月以内に、市区町村へ証明書等の必要書類を添付して申告すること
詳しくは国土交通省のHPへ↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/18zeisei/18zeiseikaisei0403.pdf
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